本基準は、自然災害に対する学生の安全確保及び交通機関の不通への対応のため、「社会共生実習」活動担当教員が判断する活動報告会の中止措置等について、必要な事項を定めるものとする。なお、本基準は大学が定める「授業等の休講措置に関する取扱基準について」に準拠し作成されている。
「暴風警報」「暴風雪警報」又は「特別警報」のいずれか
「京都府南部」「大阪府」又は「滋賀県南部」のいずれか
午前6時30分以降(6時30分を含む、以下同じ)に警報が発令された場合、報告会を中止とする。
震度5弱以上
以下の①、②いずれかに該当する場合、報告会を中止とする。
「避難指示」又は「避難勧告」 ※「避難準備」は該当しない
以下の地域に避難情報が発表された場合、報告会を中止とする。
午前6時30分以降に避難情報が発表された場合、報告会を中止とする。
以下の①、②又は③のうち、いずれかに該当する場合、報告会を中止とする。なお、各交通機関に定める区間は、全面的又は部分的を問わない。
ただし、一時的な「運転見合わせ」は中止の対象としない。
午前6時30分以降に「運転見合わせ」または「運休」となった場合、報告会を中止とする。
上記「Ⅰ」及び「Ⅱ」の基準にかかわらず、学長が、学生の安全確保のために必要と認めた場合や通学困難等と認めた場合、休講措置を取ることがある。
龍谷大学 社会学部教務課 社会共生実習支援室
TEL:077-544-7230/FAX:077-543-7615/mail:co-ex@ad.ryukoku.ac.jp
※本基準に則り活動報告会を中止した場合、上記連絡先には繋がりません。
緊急の際は、瀬田学舎代表番号(077-543-5111)までお掛けください。