「北船路米づくり研究会」規約

「北船路米づくり研究会」規約

第1条 (名称)
本会は北船路米づくり研究会と称する。

第2条 (事務所)
本会の事務所は、大津市瀬田大江町横谷1-5 龍谷大学社会学部社会学科脇田研究室に置く。

第3条 (目的)
本会は、大津市八屋戸にある農村集落・北船路を拠点に、学位が主体となりながら、農産物や農業イベントを通して、地域住民との交流活動を図ることを目的とする。

第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 中心市街地での野菜市の開催、かかし祭り等農村におけるイベントの企画、及び運営。
(2) 前号の広報活動及び振興事業。
(3) 前各号のほか必要と認められるもの

第5条 (構成)
本会は、龍谷大学の学生及び教員と大津市民が有志となって構成される。

第6条 (役員)
    本会に次の役員を置く。
    代表 1名、顧問 1名、管理担当 1名、責任者 2名

第7条 (選出)
    役員は本会において互選により選出する。
第8条 (職務)
(1) 代表は、本会を代表する。
(2) 顧問は、本会を顧問する。
(3) 管理担当は、本会の事業企画、運営の進捗を管理する。
(4) 責任者は、各事業の責任をもつ。

第9条 (招集)
    会議は、必要に応じ代表は招集する。会議の議決は出席者の過半数をもって決する。

第10条 (議長)
    会議の議長は、その都度本会の構成員より選出する。

この規約は、平成22年4月1日から施行する。